【とくべつ?認定は?】特別児童扶養手当【障害を持った子どものため】

子育て制度

子どもに関する手当、いくつ知っていますか?

名前に児童が付くものだけでも例えば

  • 児童手当
  • 児童扶養手当
  • 特別児童扶養手当←今日はこれ

など、似たような名前が多くかなり紛らわしい!

そこで、ひとつひとつを整理しておき、自身はどんな手当が対象になるのかをしっかりと確認していきましょう

この記事では特別児童扶養手当について解説します

手当の対象になっていない場合でも、身の回りのリスクに対してどのような公的支援があるものかを把握しておくことは大切

いざという時のために知識だけでの身に着けておきましょう

それぞれリスクに対する公的支援を知っておこう
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特別児童扶養手当はこんな手当

特別支援学校

特別児童扶養手当の目的は「精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図る」こととされてい、20歳になるまでその子どもを養育する保護者に手当が支給されます

厚生労働省の公表する「福祉行政報告例」によると

支給対象児童は2021年5月末時点で271,978人

そのうち

  • 身体障害:50,059人
  • 精神障害:218,058人
  • 重複障害:3,861人

実際の受給者数が249,898人なので1人の受給者が複数の対象児童を養育しているケースも多くあるようです

受給できる人

受給要件は次のように定義されています

20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等

障害を有する児童とは、精神または身体に中度以上の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする状況を指し、父母等には父母の代わりに養育しているものも含みます

一定の障害のある子どもを養育している父母などが受給できる

障害認定基準は2段階

中度以上の障害といわれてもどの程度のものかわかりづらいかと思います

特別児童扶養手当の障害認定基準には1級2級があり、これが中・重度の障害程度という判定になっています

障害の種別によって数値で明確に線引きがしてあるものと、割と抽象的な表現により1・2級が区分されているものとあります

ちなみに、障害者手帳の等級とは直接は結びつきません

身体障害者手帳が2級だからと言って、特別児童扶養手当の障害認定が2級になるとは限らないのです

1級認定基準

1級 障害の程度
1両眼の視力の和が0.04以下のもの
2両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3両上肢(腕)の機能に著しい障害を有するもの
4両上肢のすべての指を欠くもの
5両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6両下肢(足)の機能に著しい障害を有するもの
7両下肢を足関節以上で欠くもの
8体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級認定基準

2級 障害の程度
1両眼の視力の和が0.08以下のもの
2両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3平衡機能に著しい障害を有するもの
4そしゃくの機能を欠くもの
5音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9一上肢のすべての指を欠くもの
10一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11両下肢のすべての指を欠くもの
12一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13一下肢を足関節以上で欠くもの
14体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

実際の審査では原則所定の様式の診断書を提出し、その記載内容によって判断されます

特別児童扶養手当の障害認定は1級と2級がある
障害手帳の等級とは必ずしも一致しない

もらえる額

支給額は障害の程度によって次の2パターン(2021年度現在の額)

  • 1級:月額52,500円
  • 2級:月額34,970円

これは子ども一人当たりの額です

仮に1級の子どもを養育していた場合年間で630,000円(52,500円×12か月)を受給することができます

また、所得制限もあり、保護者が一定の所得額を超えると支給が停止されます

例:扶養親族が1人の場合、受給者の所得限度額4,976,000円

この場合、収入額の目安が6,862,000円になるので、限度額は児童扶養手当に比べて高めに設定してあります

支給額は1級と2級で違う
所得制限があるが、児童扶養手当に比べて高めに設定してある

支給日

毎年4月、8月、12月にその前月分までがまとめて支払われます

自治体によっては若干異なる場合があります)

4か月に1回、前月分までの手当が支給される

手続きには

手続きは住民票のある市区町村で行います

提出書類が複数必要になりますので事前に手続き窓口に相談することをお勧めします

また認定後も年1回の現況届の提出が必要です

診断書が必要

診断書

特別児童扶養手当の申請には原則診断書の提出が必要です

ただし療育手帳などの障害内容によっては診断書を省略できる場合があります

また、一度認定を受けた後も定期的に診断書の提出を求められ、障害の状態を確認されます(頻度は障害の認定状況により異なります)

申請には原則診断書が必要
障害の内容によっては省略できる

戸籍の写しが無料になる場合が

児童扶養手当や特別児童扶養手当などの申請に添付するための戸籍の写しは各自治体によって発行手数料が免除される場合があります

戸籍の写しを交付する側も目的が分からないと手数料免除ができないので、請求の際には使用目的をしっかりと伝えましょう

提出用の戸籍が無料になる場合があるので請求の際は目的をしっかり伝えましょう

まとめ

以上が特別児童扶養手当に関する内容です

おさらい

支給対象者は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等です

受給額は2021年度の支給額設定で対象児童1人(1級)の場合、年間630,000円受給できます

手続きは住民票のある市区町村で行い認定後も年1回の現況届定期的に診断書の提出が必要となります

現時点では対象者でなくとも「生まれてきた子どもに障害があったらどうしよう」「大怪我で障害が残ってしまったらどうしよう」といった不安はあるかと思います

いざそうなってしまったときに、どのような公的支援があるのかを知っておくことはとても大切なことです

しっかりとリスクに備えて知識を備えていきましょう

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