大変な妊娠期間と出産を経て、いよいよ新しい家族を迎えます

ちょっとまってください!
出生届はもう出しましたか?
妻の入院中、病院で出生証明書をもらって「さあどうしよう・・・」と途方に暮れるお父さん
初めての子さんならなおさら何からしたらいいものかよくわかりませんよね
子どもが生まれてまずしなければいけないことが役所へ「出生届」の提出です
出生届はその子どもにとって日本人であることの裏付けを得るため、また両親(ルーツ)を明らかにすることで相続の権利を得るなど様々なことに影響のあるとても大切な手続きですから適当なことはできません

私は小・中・高の教員免許を持っていることに加え、過去7年にわたり子どもや子育てにかかわる仕事に従事、さらには現在2児の子育て中であり、子育てに関する制度や実態について幅広い経験を積んできました
この記事では具体的に
- 出生届の基礎知識
- 提出にあたって知っておきたいこと
- みんな意外と知らない豆知識
について解説していきます
この記事を読むことで、子どもが生まれて慌ただしい中でもスムーズに役所で手続きを進めることができるでしょう
先に見出しの結論から述べますと「出生届はどこの市区町村の役所に出してもいいけど住民票を置いてるところがベター」です
では、その理由も含め詳しく解説していきますのでぜひ最後まで読み進めてみてください
出生届の基礎知識

出生届(しゅっしょうとどけ)は生まれてきた子どもを戸籍に記載するための手続きです
人は戸籍に記載されることで、日本国籍をはじめとするその人についての身分事項が明らかとなり、公的に証明することができるとても重要な手続きです
生まれてきた子どもが日本人であるという証明になるのだからとても大切なことです
戸籍には生まれてから死ぬまで、その人の人生一連が記載されることになります
提出にあたって知っておきたいこと

それでは実際に役所に提出する際に知っておきたいことを確認していきます
出生届を提出できる人
戸籍に関する届け出をすることができる人は限定されています
その中でも出生届については
- 父母
- 同居者
- 出産に立ち会った医師・助産師等
とされています
とはいえ、特別な事情がなければお父さんか、退院後のお母さんが届け出をするかと思います
出生届の提出先
出生届の提出先は
- 子どもの出生地・本籍地
- 届出人の所在地
のいずれかの市役所、区役所又は町村役場とされています
この所在地というのは届出人の実際に住んでいるところや「一時的な滞在地」も含むため、要はどこにでも提出することができます
里帰り先や通勤途上の行きやすい役所でも提出できるわけです
かといって、全く縁もゆかりもないところに提出することはお勧めしません
出生届の提出に付随して、子どもの医療費助成や児童手当などの住民サービスに関する手続きもする必要があるため、住民票を置いている自治体での手続きをすることをお勧めします
その方が圧倒的に楽です
出生届の提出期限
提出については子どもが生まれた日から14日以内にする必要があります
ぼーっとしてたらすぐに過ぎてしまうのでご注意ください

命名にあれこれ悩んでいたらなかなか届出に踏み切れないですよね
仮に期限を過ぎてしまった場合は簡易裁判所へ遅れた理由を含め報告することになり、場合によっては過料(罰金のようなもの)に処されることがあります
出生届に必要なもの
出生届の提出に必要なものは
- 出生証明書(出生届と一体になっていて出産した病院でもらいます)
- 母子健康手帳
- 印鑑(届書への押印は省略できますが念のため準備しておくのが良い)
の3点です
また、住民票を置いているところで手続きするのであれば、子どもの医療費助成や児童手当の手続きのことも考え
- 健康保険証(出来上がっていれば)
- 児童手当を受ける人の預金通帳
についても準備しておくのが良いです
あかちゃんの名前を決めていこう
出生届には子どもの名前を記載します
そのため、届をする時点で名前は決めておきましょう
名前を決めるにあたっては使えない漢字やいわゆる変体仮名というものがあります
ちなみに戸籍法には「子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。」と記されており、あまり難解すぎる字は使ってはいけないよと言っています
使いたいと考えている漢字が使えるものなのか事前にネットなどでチェックしておくことをお勧めします
(可能であれば国の示す常用漢字表や戸籍法施行規則の別表2を確認)
なんにしろ、子どもにとって名前は一生モノですからしっかりと考えてあげたいですね
みんな意外と知らない豆知識

最後に知らない人も多いだろう豆知識について
出生届はお父さんとお母さんの連名で届け出ることができます
その場合は父母ともに届出書に署名します
「だからどうした」と思われるかもしれませんが、戸籍にはその子どもの身分事項に届出人が誰であったかまで記載されるのです
つまりは連名で出生届を出すことで「お父さんとお母さんの2人で○○ちゃんの届を出しましたよ」というのが記録として残されるわけです
感じ方は人それぞれかとは思いますが、出生届を連名で出すことに特別な感情を抱くのは私だけではないと思います
届出人が誰であったかは戸籍に記載される
まとめ
極端な話、出生届を旅先などで提出することだってできます
ですが付随する手続きなどのことを考慮すれば住民票を置いてる市区町村に提出することが無難でしょう
何より手間が少なくて済みます
また、名前決めなど大変なことが多くなかなか余裕も持てないとは思いますが、お父さんとお母さんの連名で届け出てみるのも記念になってありだなと感じています
ぜひお子さんが生まれた際の参考にしてみてください
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