子育てのための施設等利用給付とは【待機児童対策】

保育士とこども 子育て制度

みなさんは子育てのための施設等利用給付について知っていますか

以前、支給認定について解説しました

先の記事で解説したのは子どものための教育・保育給付の支給認定についてです

おさらいですが、子どものための教育・教育保育給付は認可保育所認定こども園などを利用する子どもが対象になっています

そして、今回は子育てのための施設等利用給付について解説していきます

なんだか似たような名前ばかりでややこしい!

名前も堅苦しくて、どんなものかわかりずらいですよね

この給付制度は幼児教育・保育の無償化に合わせて登場しました

中でも施設の定員オーバーなどにより待機児童になってしまっているご家庭は知っていて損はないので、どうか最後までご覧ください

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どんな給付?

お金_いらすとや

この給付制度の始まりは幼児教育・保育の無償化が発端です

認可保育所などに通えている児童は保育料が無料になるけど、待機児童は施設を利用したくてもできないのに不公平じゃないか!」という、声?にこたえるため創設されました

そのため、支給の対象となる施設や事業は認可外保育施設新制度未移行幼稚園(教育・保育給付の対象外)、一時預かり事業ファミリーサポートセンター病児保育などとなっています

これらの施設や事業を支給認定を受けた子どもが利用するとその保育料分のお金が返ってくるという仕組みです

た・だ・し  すでに認可保育所などで無償化の恩恵を受けている人は対象外です

待機児童など保育料の無償化の恩恵を受けることができていない児童が対象の給付制度

支給認定

給付を受けるには、子どものための教育・保育給付と同様にあらかじめ支給認定を受けておく必要があります

  • 新1号認定(教育利用)
  • 新2号認定(保育利用の満3歳以上)
  • 新3号認定(保育利用の満3歳未満で住民税非課税世帯

認定の種類は上記3つ

「ん?」と思われるかもしれませんがその通りです

教育・保育給付とすごく似ています

というか「新」がついているだけでほぼ一緒です

基本的には認定基準も教育・保育給付と同じものが設定されています

あくまで、幼児教育・保育の無償化とバランスをとるための制度なので認定基準は一緒で、なおかつ3歳未満については住民税非課税世帯が対象になっています

認定基準は通常の保育所などを利用するときと同等に設定されている
3歳未満は住民税非課税世帯が対象

利用パターン

保育士と子ども

先にも書いたようにこの給付制度を利用できる施設や事業はいろいろあります

その中でも、よくあるだろう利用パターンをいくつかご紹介します

新制度未移行幼稚園(新1号)

新制度とは子ども・子育て新制度といって平成27年からスタートした子育て支援の新しい在り方に合わせた制度です

各幼稚園はこの制度の新たな基準に順次移行していますが、様々な事情から移行を見送っている幼稚園もあります

現行ではそのような幼稚園は幼児教育・保育の無償化対象外になってしまうので、新たな制度によて未移行の幼稚園も無償化の対象にしていしまいます

この場合の給付額には上限があり月額25,700円です

これは、保育料を施設が決められるため、不当な利益を施設側が得られないようにするといった側面もあるようです(上限がないと、「無料なんだから保育料を増額してもいいですよね」ってなっちゃいます)

認可外保育所(新2号、新3号)

認可外保育所を利用する事情は様々かと思います

  •  認可保育所に定員オーバーで入れられなかった
  •  職場の託児所(都道府県に届出をしている施設に限る)が便利だから利用している
  •  などなど

いずれの場合も新2号ないしは新3号の支給認定を受けていれば無償化の対象になります

給付の上限額は

  • 新2号認定:月額37,000円
  • 新3号認定:月額42,000円

となっています

そして、複数の施設や事業を併用しても、上限内であれば合算して給付を受けることができます

例えば、職場の託児所(月額15,000円)に預けていて、病児保育も利用(3,000円)した場合

15,000円+3,000円=18,000円

となり、上限額に達していないため合算して給付を受けることができます

幼稚園の預かり保育(新2号)

教育・保育給付を受けているとこの施設等利用給付は受給できませんが、例外が一つあります

それは、幼稚園やこども園の教育利用をしているけど、実は保育の必要性があって、預かり保育(退園時間後も延長して保育してもらう)を受けている場合です

この場合も、新2号の認定を受けることさえできれば給付の対象になることができます

給付の上限額は幼稚園で無償化とは別に月額11,300円(日額450円)までとなっています

給付の受け方2パターン

手続き

給付を受けるには次の2つのパターンがあります

施設が利用者に代わって請求

これは新制度未移行幼稚園などで多いと思われます

利用者一人一人が月々の保育料支払った後、市役所などに給付の申請をしていては、受け付ける側も煩雑ですし利用者の負担も大きいです

そのため、施設が取りまとめて利用者の代わりに市役所などへ給付の請求をし、市役所などからのお金も施設側へ支払われます

そのため利用者は保育料を払わずに済み、一時的な持ち出しもなくなります

利用者が直接自治体窓口へ申請

複数の施設や事業を利用したりすると、上限額管理の観点からこちらの手法がとられるのではないかと思います

利用者はいったん施設などに対し保育料を支払います

その後ひと月分をまとめて自治体窓口へ申請をします

ご自身がどちらのパターンになるかは利用する施設や自治体によって異なりますので予めご確認ください

給付の利用パターンには施設からの請求額に直接反映される場合と、いったん支払って後日自治体に請求する場合がある

まとめ

このように、子育てのための施設等利用給付は幼児教育・保育の無償化をきっかけに、認可保育所などに通えていない子どもも救済する目的で新設されました

特に、都市部など待機児童問題に悩まされている方々にはとても大切な制度になっています

しっかりと有効活用して、子育てにかかる金銭的負担を少しでも軽くできたらいいですね

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