みなさんは支給認定と聞いてピンときますか?
子どもを保育所やこども園などにいれるための手続きで聞いたことがある人もいるかもしれません
いきなり2号認定とか3号認定とか言われてもよくわからなにですよね
今回は認可保育所や認定こども園、幼稚園などを利用するために必要な支給認定についてなるべくわかりやすく解説していきたいと思います
支給認定の仕組みがわかると保育所やこども園の仕組みが少しわかるようになってきます
支給認定とは

さっそくですが、支給認定とは何ぞや・・・
ズバリ「子どものための教育・保育給付を受給するための認定」です
これだと何の説明にもなっていないのでもう少し詳しく
行政サービスには現金給付と現物給付があります
現金給付とは文字通り、お金を直接受け取ることで、例えば、児童手当や生活保護費がそれにあたります
一方で現物給付ですが、これは受給者がサービスを直接受けることを指します
例えば、子どもの医療費助成やごみ収集などがそれです
お金そのものは受け取っていませんが、お金に代わるサービスを受けています
子どもの医療費助成は医療というサービスを、ごみ収集についてはごみを持って行ってもらうというサービスです
そこで保育所やこども園などについてですが、このような施設に子どもが通うことは現物給付を受けていることになります
子どもが保育や教育というサービスを受けているからです(または保護者がその子どもに教育や保育を受けさせるサービスを受けている)
初めに戻りますが支給認定とはこの教育や保育というサービスを受けるための認定ということになります
なんで認定を受けないといけないのか

では、なぜいちいち認定を受けないといけないのか
その理由は子どもを保育所などに入れる必要があるかを判断するためです
例えば、「両親が日中仕事をしていて、子どもを家でみることができないから保育所を使いたい」という時に市区町村が状況を判断して「確かに家での保育ができないので子どもを保育所に預ける必要がありますね」と認めます
これが支給認定です
自治体から支給認定を受けたうえで利用したい施設と利用に関する契約を結びます(保育利用の場合は自治体が利用の調整をします)
そして、次が重要で、保育所などの施設側は子どもを預かるわけですが、支給認定を受けた子どもでないと預かっても自治体からお金がもらえません
「自治体」「利用者」「施設」の間でのお金やサービスの流れを成り立たせるために認定が必要になるのです

施設と自治体の間で行っているお金のやり取りは、本来受給者である施設利用者が間に入るはずです
利用者が施設に対して受けたサービスに応じた代金を支払い、その後自治体から受けている支給認定に応じてかかった費用を給付してもらうといった流れです
しかし、毎月一人当たり20万円程度かかる場合もあり、一時的にも負担が大きく現実的ではないため利用者を間に挟まないいわゆる施設の代理受給のような形がとられています
健康保険の仕組みに似ていますね
どんな認定があるの?

最初に認可保育所や認定こども園と書きましたが、認可外施設などにはまた別の支給認定(子育てのための施設等利用給付)が存在します
そのことに関してはまた別の機会に書きたいと思います
さて、認定の種類ですが
- 1号認定
- 2号認定
- 3号認定
の3種類があります
〇号と言っているのは法律の条文に振られた番号をそのまま拾っているからです
ひとつずつ見ていくと
1号認定
教育利用の認定といわれています
幼稚園を利用するときやこども園を幼稚園のように利用する際に必要な認定になります
先に、支給認定は保育所などに入れる必要があるか判断すると書きましたが、この1号認定に関しては実は要件がありません
子どもの年齢が満3歳~小学校入学前であればだれでも認定が受けられます
2号認定
1号認定とは違いこちらは保育の認定といわれています
満3歳から小学校入学前までが対象で、こちらは保育が必要(家で子どもをみることができない)であるという確認があり、施設の利用にあたっては、共働き家庭などが利用できるよう1号認定よりも長い時間預けることができます
3号認定
2号認定同様に保育の認定といわれています
2号認定との違いは対象の年齢が0歳から3歳未満であるというところで、保育が必要であることの確認や利用時間などは2号認定と同じです
支給認定の理由はいろいろある
先ほどの例のように、両親共働きの場合以外にも保育が必要であるとの支給認定に該当するための理由はいくつかあります
【認定理由】
- 就労
- 妊娠・出産
- 病気や障害
- 親族の介護や看護
- 求職活動
- 就学
- etc…
このように様々な理由により支給認定を受けることができます
(就労はどれだけの勤務時間が必要か、産前産後はどれだけの期間認定を受けられるかなどは自治体によって異なるため注意が必要です)
また、実際に手続きをする際にはそれぞれの理由によって添付書類が必要になる場合があります
最後に

上記のように、例え働いていなくても支給認定を受けて保育所へ子どもを預けることはできます
産後うつなどにより、家庭での保育が難しい状況なら支給認定を受けることも可能でしょう(その際、医師の診断書は必要になると思います)
または両親の介護やこれから仕事を探すという方でも支給認定を受けることができます
このように、公的なサービスを上手に使って、親にとっても子にとっても無理のない子育て環境を実現できたら、より子育てが楽しめるようになることでしょう
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