毎年6月ごろに役所から届いていた児童手当の現況届
いちいち内容を確認して、必要事項を記入して、役所に提出して
毎年のこととなるとなかなかめんどくさい
なんと、その児童手当の現況届が2022年分から原則不要に
ただ「原則」ということは当然「例外」もあり
詳細については確認の必要があります
私は小・中・高の教員免許を持っていることに加え、過去7年にわたり子どもや子育てにかかわる仕事に従事、さらには現在2児の子育て中であり、子育てに関する制度や実態について幅広い経験を積んできました
この記事では、児童手当の現況届についてどのような人が必要でどのような人が不要になるのかを確認していきます
自分ははたして現況届の提出が必要なのか
ぜひ最後まで読んでみてください
先に結論から言うと
児童手当は2022年の現況届から原則不要になります
ほとんどの人が現況届が不要になる対象ですが一部の人は引き続き提出が求められます
現況届の提出が必要な人
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている人
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
- 支給要件児童の戸籍がない人
- 施設等受給者
- その他、市区町村から提出の案内があった人
それでは詳しく解説していきます
児童手当とは

児童手当は中学校を卒業するまでその児童を養育する者が受けることができます
各年代での支給額は次のとおり
児童の年齢 | 支給額 |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上~小学生 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 10,000円 |
原則、表にある金額が毎年6月、10月、2月に前月分までの児童手当が支給されます
(1回の支給が4か月分なので3歳未満の子どもなら6万円になる)
また、ケースにより多少異なりますが、生まれてから通算で約200万円程度受給することができる子育て世帯にとってとても大切な制度です
なぜ児童手当に現況届が必要なのか

なぜ、現況届が必要なのでしょうか
現況届は、支給する市役所などが毎年6月1日の状況を把握するためのものです
6月分以降の児童手当等を引き続き受給する要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するために実施されています
それが制度改正により、公簿等で現況届で届け出られるべき内容を確認することができる場合は、原則不要として取り扱われることとなりました
これからも児童手当の現況届が必要な人

しかしその一方で、制度改正後も移動手当の現況届の提出が必要とされる人がいます
住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
未成年後見人とは、何らかの事情により親権者がいなくなった未成年者を身上監護や財産管理を通して保護するものを指し、裁判所等での手続きにより選任されます
未成年後見人には法人もなることができますが、市区町村が把握している住民基本台帳では法人を確認できないため現況届が必要となります
離婚協議中で配偶者と別居されている方
離婚協議はだれが親権者になるかも含め、その協議の結果如何で受給要件に影響が及びます
そのため離婚協議が何かしらの形で決着するまでは現況届の提出が必要です
配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
DVなどの事情により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当を受給している場合、その状況に変更がないか確認が必要とされます
支給要件児童の戸籍がない方
社会問題にもなっていますが、無戸籍である人が一定数いらっしゃいますが、そいった場合にも現況届の提出が求められます
これは、子の嫡出推定にかかわる制度面での問題が強く影響していますがここでの解説は割愛します
施設等受給者
児童養護施設や障害者支援施設など親元を離れて子どものみで施設に入所することがあります
この場合、児童手当の受給に関しては受給者が親ではなく当該施設とされます
そのため、こちらも公簿等での確認ができなくなるため現況届の提出が求められます
その他、市区町村から提出の案内があった方
そのほかにも市区町村の判断により現況届の提出を求められる場合があります
一方で児童手当を全く受給できなくなる人も

現況届の取り扱い変更とは別に、一部の高所得者は児童手当そのものが受給できなくなることとなりました
これまでは受給者が一定の所得を超えると特例給付ということで月額5,000円は確実にもらえていました
しかし、今後は一部の高所得層では月額5,000円の特例給付すら受給できません
目安としては「本人+配偶者+子」のケースで年収が1,200万円を超える場合に特例給付を受けることができなくなります
まとめ
この記事では児童手当がの現況届が原則不要になることについて解説しました
実際、ほとんどの人は現況届の提出が不要になります
しかし、一部の例外として
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている人
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
- 支給要件児童の戸籍がない人
- 施設等受給者
- その他、市区町村から提出の案内があった人
に該当する人は今後も現況届の提出を求められることとなっています
また同時に、所得制限についても改正があり、例えば「本人+配偶者+子」のケースで年収が1,200万円を超える場合に特例給付を受けることができなくなります
世間一般でいうと年収1,200万円を超えるとなるとかなり少数ではありますが、自身がその対象になるのか意識しておくとよいでしょう
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