私が子どもを保育所に預けてまず思ったことが
「ヒ~(‘Д’)! 0~2歳までの保育料たけぇ~!」
幼児教育・保育の無償化がスタートして以降、3歳以上の保育料は基本的に無料となっていますが、0~2歳児については引き続き保育料がかかります
それがなかなかの額で、油断していると家計に思いもよらないダメージを受けることになりかねません
私は小・中・高の教員免許を持っていることに加え、過去7年にわたり子どもや子育てにかかわる仕事に従事、さらには現在2児の子育て中であり、子育てに関する制度や実態について幅広い経験を積んできました
この記事では3歳未満の子どもの保育料がどのような場合に安くなるのかについて記載しています
ここで前提として確認しておくのですが、保育にはお金がかかります
我々が負担する保育料よりもはるかにたくさんの経費がかかっています
そのことを心得たうえで、なるべくは保育料の負担を軽くしていきたいですよね
この記事を読めば、私みたいに初めて保育料の額を知ったときの驚きや二人目以降への不安感といったものを解消・軽減することができるでしょう
結論を先に言います
3歳未満に関しては今なお保育所などに子どもを預ける場合、保育料を支払わなければならない状況のなかで、実は兄弟姉妹の人数・年齢によっては保育料がその半額または全額が免除される場合があります
なお、以降は特に断りがない限り、国の示す基準に沿って説明します
自治体によっては国の基準よりも負担軽減の措置をとっているところがありますが、それぞれお住いの自治体が違えど同様の基本の部分ですので参考にしてみてください
保育料は高い
しかし、場合によっては半額または全額が免除される
保育にはお金がかかるもの

ここでもう少し前提について確認しておきたいと思います
保育には様々な経費が掛かっています
保育士や調理員の人件費、施設の維持費など
保育施設の経営を成り立たせるにはこれら日々積みあがる経費に加え、施設の大規模修繕や建て替えに備えた蓄えも必要になるでしょう
このすべてを保育料で賄おうとすると一人ひとりの負担は当然高額になってしまいます
そこで税金が投入されています
全体像としては
「保育にかかる全体経費のうちこんだけは税金で払っておくから、残りは保護者それぞれが負担できる分を保育料として負担してね」
となっています
「保護者それぞれが負担できる分」とあるのは保育料の額が保護者の市町村民税所得割額によって変わります
稼ぎが多い人は保育料も高額になりますし、逆に少ない人は保育料も安くなります
このように、保育には我々利用者が負担している以上にお金が掛かっています
そのことを踏まえたうえで保育料について確認しましょう
保育料は高い
しかし、場合によっては半額または全額が免除される
3歳未満の保育料は高い
そうはいっても3歳未満の保育料は高いです
なぜなら年齢の小さい子どもほど、子どもの人数に対して多くの保育士を配置する必要があるからです
当然、それだけ多くの経費が掛かることになるので、もともと0~2歳の子どもの保育料は3歳以上の子どものよりも高めに設定してありました
そのため、産後1年程度経過し、仕事復帰のため保育所に子どもを預けようとしたところ思っていた以上に保育料が高額であったということになりかねません
2人目は半額、3人目は無料!!

そのような中で、2人目、3人目の子どもにかかる負担を軽減しようという仕組みになっていて
保育料については一定の条件下で2人目が半額に、3人目が無料になります
1人目の子どもを保育所に入れ高い保育料を払っていると、「2人目、3人目は経済的に無理かな」と考えてしいますよね
例えば、夫婦の市町村民税課税所得額合計が10万円だった場合、国基準の保育料を確認すると
1人当たり41,500円なので「子ども2人だと41,500円×2人=83,000円?高い!無理!」と思うところです
ですが、実際は2人目が半額なので、仮に0~2歳の子どもが2人いても41,500円+41,500円×1/2=62,200円となります
(100円未満の端数切捨て)
加えて、3人目は保育料が無料になるためこれ以上は増えません
また、各自治体は基本的に国の基準額よりも低い保育料の設定をしています
例えば、先の例と同条件の場合、横浜市では2人の保育料の合計が33,800円になります(2021年度基準)
そして3人目はやはり無料です
保育料は3人目が半額、3人目が無料になる
子どもの数え方がかなりややこしい
ここまでに1人目、2人目と子どもを数えてきましたが、実は数え方には注意が必要です
保育料計算の際に数に入れていい子どもには範囲があります
しかもその範囲は、夫婦の市町村民税所得割額の合計によって2つのパターンに分かれています
※図は制度開始当初のもののためすべての認定区分についての説明になっていますが、ここで説明している3歳未満の保育料については3号認定について注目してください
パターン1:世帯年収が約360万円未満相当の世帯

1つ目のパターンは世帯年収が約360万円未満相当の世帯です
世帯年収360万円というのはあくまで目安で、市町村民税所得割額に置き換えると夫婦の合計額が57,700未満の場合です
この場合、1人目、2人目と数える子どもは父母と生計が同じ(同じ財布で生活している)子どもすべてで、年齢制限はありません
そのため、年の離れた兄弟姉妹(例えば18歳と1歳の兄弟)でも子どもの数としてカウントすることができます
パターン2:世帯年収が約360万円以上相当の世帯

続いて2つ目のパターンは世帯年収が約360万円以上相当の世帯です
市町村民税所得割額に置き換えると夫婦の合計額が57,700以上の場合です
この場合、小学校就学前の子どもだけを数えます
保育所、幼稚園、認定こども園等を同時に利用する最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料になります
例えば、年長クラスと年少クラスに1人ずつ子どもを保育所に預けている場合、さらに1歳の子を預けた場合の保育料は無料です
しかも、年長と年少の子どもの保育料はすでに無償化の対象なので、3人全員の保育料合計も無料になっています
一方で、小学校に1人、年長に1人の子どもがいてさらに1歳の子を保育所へ預ける場合、小学生は人数に含めないため1歳の子は2人目にカウントされ半額扱いになります
世帯年収が約360万円以上かどうかによって子どもの数え方が違う
まとめ
この記事では
- 3歳未満の保育料はもともと高めの設定
- 保育料は2人目が半額、3人目が無料になる
- 子どもの数え方は世帯年収が約360万円以上かどうかによって違う
について解説しました
かなり乱暴な言い方をすると、年子を次々に生んでいくと保育用は最初の2人を除き永遠に無料です
まぁそういう話ではないので、仕組みがそうなっているとだけ抑えていただけたらと思います
このように子どもの人数によって保育料が安くなることを多子減免といいますが、この制度について知っているのと知らないのとでは子育てのお金に関する不安感が全然違います
子育てでは、できればお金で悩むことなく、子どもとのかかわりに集中して楽しんでいきたいですよね
繰り返しになりますが、これは国の基準についての説明です
各自治体では、さらに優遇措置を設けていたりします(3人目は無条件に完全無料とか)
最終的にはお住いの自治体の保育料についてよくよく確認することが大切です
以上、2人目、3人目の保育料に関する解説でした
この情報が少しでも子育て世帯の皆さんのお役に立てればうれしいです
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